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第3回 遺産分割の方法




今回は、遺産分割の方法についてお話します。遺産分割の方法には指定分割協議分割があります。指定分割とは、遺言により分割についての定めがある場合の遺産分割のことを言います。遺言による指定は、遺産の一部についてだけであってもかまいません。


指定分割についてはこの程度で十分です。協議分割の方が重要です。


協議分割とは、相続人が話し合って分割分を決めることです。この場合、相続財産は、分割協議が整うまでは、共同相続人の共有財産となります。ですから、協議が整うまでは勝手に処分したりすることはできません。また、民法では、法定相続分というものが定められていますが、必ずしも法定相続分に従がう必要はありません。たとえ相続人の1人の相続分がゼロであっても皆がいいというならその通りに分割することになります。ですから、分割協議は、

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共同相続人の
全員の参加と合意がないと成立しません。誰か一人を除外したような協議は無効となります。


次に、分割協議がまとまったら
遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、特に定められた書式はありませんが、相続人全員の署名・捺印が必要となります。


さ、長くなってきましたね。では、ここまでを2級FP技能士試験対策用にまとめてみましょう。


○ 協議分割


財産→しばらく共有


相続分→自由に決められる。全員の参加と合意が条件


遺産分割協議書→書式なし。相続人全員の署名捺印が必要


おしまいです。

では、先に進みますね。この遺産分割協議が整わないような場合は、
調停分割→審判分割と進んでいきます。


調停分割とは、家庭裁判所にあいだに入ってもらう分割の仕方、


審判分割とは、家庭裁判所の審判により分割する方法のことです。
調停前置き主義といいますが、先に調停をおこなうことになる点だけおさえておいてください。


さて、2級FP技能士試験対策としては、遺産分割については、
現物分割、換価分割、代償分割についてもおさえておいてほしいところです。これは、遺産をどのようにうけとるのかという方法の分類です。


現物分割とは、財産をそのままわけること、(例:土地Aを甲に、土地Bを乙に)


換価分割とは、財産をお金に換えてからわけること、


代償分割とは、特定の誰かが遺産をうけとるかわりに、その特定のものが自分の財産を他の相続人にわたす分割のことをいいます。


代償分割については、もう少し細かい点が出題されることもありますからテキスト等をよくみておいてくださいね。



                                      







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